マニフェストについて

マニフェストの記録は誰が行うのですか?

マニフェストの作成、交付は排出事業者の義務です。マニフェストに必要事項を記入して委託業者に交付すること、戻ってきたマニフェストによって処分終了を照合確認することは、排出事業者に課せられています。
処理業者に任せることなく、自らに責任で適正な管理を行ってください。

排出事業者は、マニフェスト「A票」に記入するだけでいいですか?

交付の際に記入するだけではなく、産業廃棄物が最終処分されたことを確認する必要があります。収集運搬業者から「B2票」、処分業者から「D票」「E票」が戻ってきたら、その都度「A票」の照合欄に日付けを記入しなければなりません。

マニフェストは廃棄物の種類毎に交付しないといけないのですか?

マニフェストは廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。

委託契約について

当初予定していた最終処分先の場所が変更となる場合にはどうするのですか?

委託契約に記載した最終処分地が変更になる場合には、委託契約を変更する必要があります。

「処理能力」欄の記載内容については、どのように確認するのですか?

「処理能力」欄の記載は、処分業者が責任を持って適正に処理することが十分可能であることを排出事業者に対し、明らかにするためのもので、処分業の許可証で確認すれば差し支えありません。