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回収のご案内

使用済み遊技機の回収方法

ぱちんこメーカーの組合である日本遊技機工業組合(略称:日工組)が環境省認定「広域認定制度」を取得したことに伴い、平成22年4月より、当社の回収方法も一部リニューアルしました。
当社の回収方法として、以下の3つが挙げられます。

買取回収
ユーコーリプロ買取による回収(液晶付遊技機回収システム)
無償回収
メーカー様の費用負担(無償回収)による回収(日工組遊技機回収システム)
有償回収
排出者様の費用負担(有償回収)による回収(マニフェストによる一般持込み)

日工組加盟メーカーの遊技機である

日工組加盟メーカー一覧

遊技機に液晶がついている

  • 買取回収
  • 無償回収
  • 有償回収

液晶付遊技機買取りシステム

平成18年7月、当社では使用済み遊技機の回収率向上と不法投棄及び海外流出の抑制を目的に、日工組遊技機回収システムと提携をし、液晶付遊技機の買取りをスタートしました。 日工組が広域認定を取得したことに伴い、平成22年4月より回収シス テムの運用方法が新しくなりました。従来のぱちんこ機、パロット機に加えて、パチスロ機も処理費・運賃無償で買取りを行うことができるようになりました。また、メーカー様の協力により「リユース推奨機種」の買取強化も行っています。

回収対象遊技機

液晶が付いている日工組加盟メーカーのぱちんこ機、パロット機、パチスロ機
※ただし、パチスロ機はメーカーによって買取りに限定がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

買取方法

買取りの流れ」をご参照ください。

お問い合わせ先

TEL:0120-6-54894 / FAX:0120-7-54894
E-mail:kaisyu-info@yuko-repro.co.jp

液晶付遊技台買取システム

日工組遊技機回収システム

平成15年に、ぱちんこメーカーの団体である日本遊技機工業組合では、循環型社会形成への取り組みを推進し、遊技機のリサイクルの促進と適正処理の確保を図るため、「日工組遊技機回収システム」を構築しました。日工組が、環境省認定「広域認定制度」を取得したことに伴い、平成22年4月より新システムでの使用済み遊技機の回収に取り組んでいます。

回収対象機種

日工組加盟メーカーのぱちんこ機、パロット機、パチスロ機

排出・回収方法

「日工組遊技機回収システム」をご参照下さい。

日本遊技機工業組合 遊技機回収管理センター ホームページ(http://kaishu.nikkoso.jp/

回収依頼先およびお問い合わせ先

株式会社ユーコーリプロ
TEL:092-725-6045 / FAX:092-725-6054
E-mail:kaisyu-sys@yuko-repro.co.jp

遊技台回収管理センター

マニフェスト(産業廃棄物管理票)による一般持込み

マニフェスト制度とは、排出事業者が収集運搬業者又は処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等、適切な処理を確保することを目的とした制度です。
ユーコーリプロでは、日工組非加盟メーカーの使用済み遊技機を「産業廃棄物」として、マニフェスト伝票を使用し、回収しています。

回収方法

まずは、お問い合わせください。事前に排出場所や処理料金、収集運搬業者(※1)の確認等を行い、契約(※2)を締結します。
その後、当社が運送会社と回収日の調整をし、ホール又は販社様にお知らせします。ホール又は販社様は、使用済み遊技機を回収する際、マニフェスト伝票を運送会社にお渡しください。

回収依頼先

株式会社 ユーコーリプロ
TEL:092-725-6045 / FAX:092-725-6054
E-mail:kaisyu-sys@yuko-repro.co.jp

注意事項及び遵守事項

契約について

※1 収集運搬業者は、積込み先(ホール・販社の都道府県・政令都市)及び積み降ろし先(埼玉県又は北九州市)の収集運搬の許可を保有している運搬業者のみ利用できます。
※2 排出者は、収集運搬業者及び処分業者と委託契約を締結する必要があります。
産業廃棄物収集・運搬委託契約書(雛形)ダウンロード(word)
産業廃棄物処理委託基本契約書(雛形)ダウンロード(word)
注:契約書の様式は、地域によって違いがある場合がございます。必要な場合は、各都道府県の産業廃棄物協会のホームページにてご確認下さい。

マニフェストについて
  • ホール又は販社様(排出者)は、産業廃棄物処理法に則り、産業廃棄物の種類ごとにマニフェスト記載事項の帳簿を事業所ごとに作成し、5年間保存しなければいけません。
  • マニフェストは、廃棄物の種類ごと、運搬車両及び運搬先ごとに交付しなければなりません。
  • ホール又は販社様(排出者)は、年に1回、マニフェストを交付した実績を、管轄の行政に提出しなければいけません。
  • マニフェストは各都道府県の産業廃棄物協会ホームページより注文・購入することができます。
マニフェストの流れ  委託契約及びマニフェストQ&A  マニフェスト記入例

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